高額医療を利用しようとする場合、医療費は、どのように計算したら良いのでしょうか?70歳未満の場合で考えてみます。仮に、70歳未満の一般の所得の方が入院した場合、1ヶ月に100万円の医療費がかかったとします。高額医療を利用しないと、自己負担が3割になりますので、30万円が負担金です。これだけの金額を用意するのは、大きな負担になってしまうことは間違いないでしょう。
しかし、高額医療を利用すれば、この負担を、かなり減らすことができます。高額医療の算出方法には、決められた計算式を使います。まずは、自分の負担金の限度額がいくらになるかを計算してください。
一般の方の場合、『80,100円+(医療費-267,000円)×1%』という計算式にあてはめて考えます。従って、80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円となります。この87,430円が、負担金の限度額です。負担分の3割分から、この限度額を差し引いた分が、高額医療費ですので、300,000円-87,430円=212,570円です。この212,570円が、高額医療費として、戻ってくるということになります。
ご理解いただけたでしょうか。30万円を支払った後、申請をして、212,570円を還付してもらう、あるいは、入院が決まった時点で申請をして、87,430円の支払いで済ますか、どちらかを選ぶことができます。もちろん、この計算式は、所得によって異なりますし、70歳以上の方の場合も、変わってきます。利用の際には、病院の相談窓口や、加入している健康保険組合で、しっかり相談してみてください。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
