高額医療の知識

知らないと損する高額医療。申請・手続きの仕方、還付金の受け方等、自分の健康保険を今一度確認してみましょう。

病院で働いていると、たまに、患者さんから、高額医療について質問されます。「1年間の領収書の合計が、10万以上あれば、市役所に持っていけばいいのよね?」との内容の質問などがありますが、どうやら、こういった質問から考えると、高額医療と、医療費控除を勘違いされている方が多いようです。

高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ、自ら申請するものです。これは、保険証に記載してある保険者が管轄となります。従って、国民健康保険の方は市町村の役所へ、社会健康保険の方は、保険者となっている会社か社会保険事務所へ行くということになります。また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別に、それぞれ計算しなくてはなりません。さらに、保険適用外の費用は含まれませんから、注意してください。

一方、医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものです。1年間で一世帯の医療費の支払いが、10万円以上あった場合、申告することができます。申請したい場合、1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出します。

医療費控除の場合、保険適用外のものも含まれますし、交通費も含まれます。ただし、注意しなければならないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということです。ですから、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算になります。

実際に、勘違いしている方の中には、高額医療も、年末に申請すれば良いと思ってる方もいらっしゃるようです。もちろん、2年以内であれば、申請は可能ですが、申請先が違うため、訳が分からなくなってしまうこともよくあるようです。医療費控除は税金に関するもの、高額医療は保険が還付されるものと覚えておきましょう。

どのような病気であっても、入院費用は、通院とは比べものにならないほど、多く費用を必要とするものです。後日、申請すれば戻ってくるという高額医療も、どうせ後でもらえるのなら、最初から差し引いてくれればいいのにと思われるかもしれません。

このような悩みをなくすための制度があります。それが、『高額医療貸付制度』です。これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用できます。ただし、組合や共済保険は適用になりませんので、注意しましょう。高額医療貸付制度とは、高額医療費が支給される見込み額の8~9割を、無利子で貸してもらえるという制度です。

入院費用にいくらかかったのかは、病院が診療報酬明細書というのを作成してから決定されます。この審査が通るのが、約3ヵ月後なので、その後、貸付金の精算が行われます。精算後、足りない分を支払うか、または、残余分が振り込まれる仕組みですが、ほとんどの場合、戻ってくることの方が多いそうです。

また、国民健康保険に加入している方は、『高額医療費の委任払い』という制度を利用できます。これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は、加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みです。しかし、これは、病院側と市町村の契約がされていないと不可能です。あらかじめ、自治体に問い合わせをしてみてください。

医療費の心配をしていては、十分な治療を受けることはできないと思います。もしも、入院になるようなことがあったら、このような制度があることを、ぜひ思い出してください。

高額医療に関する制度は、2007年4月、一部改正されました。これまで、70歳未満の方が入院する場合、入院費を支払ってからではないと、高額医療の申請ができませんでした。しかし、現在は、病院の窓口で支払う金額は限度額のみでよいことになり、高額な医療費を支払わなくてもよくなりました。これを、『高額医療費の現物給付化』といいます。ただし、注意すべき点もいくつかあります。

まず1つ目に、認定証を発行してもらう必要があるという点です。勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所(国民健康保険の場合は市町村役場)に、事前の申請をして、そこで発行される認定証を、病院の窓口に提出する必要があります。これを怠ると、入院費を支払った後での高額医療申請という、従来通りの方法になってしまいので、ご注意ください。

2つ目に、認定証は、申請した月の初日からの適用になるという点です。入院してからでも、手続きは可能ですが、前月にさかのぼって適用を受けることはできませんので、注意しましょう。いくら、後で戻ってくるとはいえ、費用を立て替えるのは、負担が大きいものです。もしかしたら、病気のために、失業や休業といった新たな悩みに直面するかもしれません。そのために、生活に困るようになっては、大変です。

また、医療費が莫大な金額になると、借金が必要になるケースもあるそうです。そうならないためにも、高額医療の制度を利用して、負担を軽くすることをおすす勧めします。

医療費に関する計算は、大変複雑なので、ふつうの人は、難しく感じてしまうものだと思います。治療や薬は、点数で計算されています。高額医療は、月単位・診療科単位などで算出しなくてはならないことになっています。しかし、保険適用外のものは、合算する事ができません。様々な規定があります。

以前、高額な医療費を支払ったことがあるけれど、高額医療に該当するかどうかが分からず、そのままになっているという方はいらっしゃらないでしょうか。高額医療に限らず、保険料の徴収や還付には、時効が存在します。失効までの期限は、2年です。

高額医療に関して、詳しくは、診療を受けた月の、翌月1日から2年間は有効とされています。ただし、診療費の自己負担金を、診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った翌日から2年間となります。この期間を過ぎると、時効によって高額医療を還付してもらえる権利が消滅してしまいます。

この他にも、保険料から還付されるものは、いろいろあります。療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・埋葬費・移送費といったものがそれにあたります。時効は、全て2年間で、時効の起算日についても、それぞれ規定があります。

高額医療に該当する人へは、通知書が送られてくるようですが、覚えはありませんでしょうか。高額医療の還付申請をし忘れている覚えがあるならば、もしかしたら、まだ間に合うかもしれません。治療にかかった領収書を持参して、社会保険事務所や自治体に相談されてみてはいかがでしょうか。もしかしたら、忘れていたお金が戻ってくるかもしれません。

高額医療の限度額は、とても複雑なので、なかなか分かりにくいものです。まず、所得によって、3段階に分かれています。どのように分かれているのかについて、ご紹介します。

●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が、600万円を超える世帯
●一般・・・上位所得者以外の世帯
●住民税非課税世帯


この3つは、それぞれ限度額が違います。

●上位所得者・・・150,000円、さらに、実際にかかった医療費が、50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●一般・・・80,100円、さらに、実際にかかった医療費が、267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●住民税非課税世帯・・・35,400円


12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。

●上位所得者・・・83,400円
●一般・・・44,400円
●住民税非課税世帯・・・24,600円


70歳以上の場合は、下記の通りです。

●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
●一般・・・現役並み所得者以外
●低所得Ⅱ・・・住民税非課税
●低所得者Ⅰ・・・住民税非課税、さらに、年金収入が80万以下


70歳以上の限度額

●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円
●一般・・・44,400円(外来は12,000円)
●低所得Ⅱ・・・24,600円(外来は8,000円)
●低所得者Ⅰ・・・15,000円(外来は8,000円)

自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。

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