病院で働いていると、たまに、患者さんから、高額医療について質問されます。「1年間の領収書の合計が、10万以上あれば、市役所に持っていけばいいのよね?」との内容の質問などがありますが、どうやら、こういった質問から考えると、高額医療と、医療費控除を勘違いされている方が多いようです。
高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ、自ら申請するものです。これは、保険証に記載してある保険者が管轄となります。従って、国民健康保険の方は市町村の役所へ、社会健康保険の方は、保険者となっている会社か社会保険事務所へ行くということになります。また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別に、それぞれ計算しなくてはなりません。さらに、保険適用外の費用は含まれませんから、注意してください。
一方、医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものです。1年間で一世帯の医療費の支払いが、10万円以上あった場合、申告することができます。申請したい場合、1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出します。
医療費控除の場合、保険適用外のものも含まれますし、交通費も含まれます。ただし、注意しなければならないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということです。ですから、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算になります。
実際に、勘違いしている方の中には、高額医療も、年末に申請すれば良いと思ってる方もいらっしゃるようです。もちろん、2年以内であれば、申請は可能ですが、申請先が違うため、訳が分からなくなってしまうこともよくあるようです。医療費控除は税金に関するもの、高額医療は保険が還付されるものと覚えておきましょう。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
