高額医療貸付制度と委任払い

知らないと損する高額医療費制度。申請・請求手続きの仕方、還付金の受け方など自分の健康保険を今一度確認してみましょう。
高額医療貸付制度と委任払い

どのような病気であっても、入院費用は、通院とは比べものにならないほど、多く費用を必要とするものです。後日、申請すれば戻ってくるという高額医療も、どうせ後でもらえるのなら、最初から差し引いてくれればいいのにと思われるかもしれません。

このような悩みをなくすための制度があります。それが、『高額医療貸付制度』です。これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用できます。ただし、組合や共済保険は適用になりませんので、注意しましょう。高額医療貸付制度とは、高額医療費が支給される見込み額の8~9割を、無利子で貸してもらえるという制度です。

入院費用にいくらかかったのかは、病院が診療報酬明細書というのを作成してから決定されます。この審査が通るのが、約3ヵ月後なので、その後、貸付金の精算が行われます。精算後、足りない分を支払うか、または、残余分が振り込まれる仕組みですが、ほとんどの場合、戻ってくることの方が多いそうです。

また、国民健康保険に加入している方は、『高額医療費の委任払い』という制度を利用できます。これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は、加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みです。しかし、これは、病院側と市町村の契約がされていないと不可能です。あらかじめ、自治体に問い合わせをしてみてください。

医療費の心配をしていては、十分な治療を受けることはできないと思います。もしも、入院になるようなことがあったら、このような制度があることを、ぜひ思い出してください。

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高額医療費WEBガイド 新着情報

高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。

例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。

中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。