高額医療の限度額

知らないと損する高額医療費制度。申請・請求手続きの仕方、還付金の受け方など自分の健康保険を今一度確認してみましょう。
高額医療の限度額

高額医療の限度額は、とても複雑なので、なかなか分かりにくいものです。まず、所得によって、3段階に分かれています。どのように分かれているのかについて、ご紹介します。

●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が、600万円を超える世帯
●一般・・・上位所得者以外の世帯
●住民税非課税世帯


この3つは、それぞれ限度額が違います。

●上位所得者・・・150,000円、さらに、実際にかかった医療費が、50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●一般・・・80,100円、さらに、実際にかかった医療費が、267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●住民税非課税世帯・・・35,400円


12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。

●上位所得者・・・83,400円
●一般・・・44,400円
●住民税非課税世帯・・・24,600円


70歳以上の場合は、下記の通りです。

●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
●一般・・・現役並み所得者以外
●低所得Ⅱ・・・住民税非課税
●低所得者Ⅰ・・・住民税非課税、さらに、年金収入が80万以下


70歳以上の限度額

●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円
●一般・・・44,400円(外来は12,000円)
●低所得Ⅱ・・・24,600円(外来は8,000円)
●低所得者Ⅰ・・・15,000円(外来は8,000円)

自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。

次の記事 >> 高額医療の申請の方法
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高額医療費WEBガイド 新着情報

高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。

例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。

中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。