高額医療の申請

知らないと損する高額医療。申請・手続きの仕方、還付金の受け方等、自分の健康保険を今一度確認してみましょう。

高額医療の申請の方法について、ご説明します。高額医療を申請する先は、国民健康保険者の場合は、住んでいる自治体の、国保担当窓口です。

申請する際に必要なものは、下記の通りです。
 
 ●医療機関の領収書
 ●国民健康保険証
 ●預金通帳
 ●印鑑

70歳以上の高齢者は、上記のものに加えて、高齢受給者証も必要ですので、持参しましょう。病院にかかる時にも、必要になるのが高齢受給者証ですが、案外、忘れる方が多いようです。これがないと、せっかく、1割負担で済むはずあっても、一般の方と同じように、3割負担になってしまいます。

もちろん、後で申告すれば、差額分は戻ってきますが、国民健康保険証と一緒に、しっかり保管しておくことをおすすめします。また、高齢者は、住んでいる自治体の老人保険担当窓口へ申請することになっています。

社会健康保険に加入している方の場合は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をしなければなりません。社会健康保険の場合も、国民健康保険と同様に、領収書・保険証・印鑑を持参して、手続きを行います。会社によっては、会社側が申請手続きをとってくれて、給料と合算して、支払ってくれるというところもあるようです。よく分からないという場合は、まず、会社に聞いてみると良いでしょう。

どちらの場合も、申請の認定がおりてから、還付されることになります。還付は、申請の時に持参した通帳に振り込まれます。貸付制度を利用される場合も、申請の時に持参するものは同じです。また、低所得者の場合は、非課税を証明する書類である「非課税証明書」を持参しなくてはいけません。忘れないようにしましょう。中には、領収書を紛失してしまったという方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は、病院で領収証明書を発行してもらえば、大丈夫です。

高額医療とは、老人にのみ適用されるものではありません。健康保険組合に加入していれば、誰でも受けることができるものです。では、高額医療とは、どのような場合に支給されるのでしょうか。高額医療制度は、同じ人が、1ヶ月以内に、同じ病院で、限度額を超えて負担金を支払った場合、その超えた分が支給されるという制度です。

ただし、気をつけなくてはいけないのが、1ヶ月以内という期間です。1ヶ月といっても、月をまたいではいけません。9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなします。また、限度額も、所得によって、3段階に分かれており、上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)、一般所得者、住民非課税所得者の3段階があります。

また、計算する時の注意事項も、いくつかあります。仮に、一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で、同じ月に、2人以上の自己負担が21000円以上であれば、それらを合算して、高額医療を請求することが可能となります。

また、一人で、一ヶ月以内に、違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上あった場合も、請求することが可能です。さらに、同一の医療機関でも、診療科ごとに別々に計算する、あるいは、同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算するなど、規定がいくつかありますから、注意してください。

入院の場合は、差額ベッド代、食事代などの保険対象外のものは、負担金には入りません。入院ともなれば、負担する医療費も、小額では済まないことが多いと思います。病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ずいます。高額医療についても、分かりやすく説明してくれるので、適用されるかどうかについて知りたい場合は、病院に行った際、相談してみてはいかがでしょうか。

もしも、突然、家族が入院するようなことになったら、いろいろな不安が募ることと思います。でしょう。どのような治療や手術をして、治療費がどのぐらいかかるのかは、予め、病院で調べておきたいところです。入院費用が高額になりそうな場合は、高額医療制度を利用しましょう。

高額医療を受けるには、2通りの方法があります。まず一つ目は、病院に治療費を支払った後、健康保険組合に高額医療申請をして、高額医療費にあたる分を還付してもらうという方法です。ただし、この場合、注意しなければならないのは、治療費を支払わないと、還付されないという点です。還付されるまでには、申請してから、約3~4ヶ月かかります。

治療費が、何十万、何百万単位になるような場合は、もう一つの方法で、高額医療を受けるのが良いでしょう。この方法は、健康保険限度額適用認定申請といいます。以下のような方法で、還付を受けることができます。

1.健康保険組合に、認定証の申請を行い、認定証を発行してもらいます。
2.認定証を病院に提示します。これによって、患者が病院へ支払う医療費は、限度額の治療費となります。
3.高額医療費にあたる分は、保険組合から直接、病院へ支払われます。

この方法は、2007年4月から確定された制度で、このおかげで、一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。ただし、入院が決まった時点で、申請をする必要がありますので、注意しましょう。高額医療が受けられるのは、健康保険組合に加入している本人や家族が対象となっています。私達が、安心して医療を受けられるように確立された健康保険制度に、このような仕組みがあることを、ご存じない方もいらっしゃるようです。安心して治療が受けられるよう、知っておくとよいと思います。

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