不妊治療と高額医療

知らないと損する高額医療費制度。申請・請求手続きの仕方、還付金の受け方など自分の健康保険を今一度確認してみましょう。
不妊治療と高額医療

愛する人の子どもが欲しい、一度でいいから、自分の赤ちゃんを抱っこしてみたいと、切実に願っている人達が、たくさんいます。結婚して2年以上経っても、妊娠できない状態を、不妊というのだそうです。不妊治療は、精神的・肉体的・金銭的な負担が、大変大きいものです。初診・再診・一般不妊治療は、保険対象ですが、高額医療費を必要とする治療の多くは、保険が適用されないのが現状です。

保険が適用されない不妊治療に、体外受精・顕微受精があります。1回の治療費は、20万円以上を必要としますから、保険が適用されないとなると、その負担は計り知れないものです。保険適用でないということは、高額医療費請求ができないということを意味します。しかし、現在では、これらの特定不妊治療に要する費用を、一部、助成してくれる制度ができました。

条件は、下記の通りです。

●特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、又は、極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦
●助成してくれる自治体に住所を有すること
●知事が指定する医療機関で、治療を受けて終了していること
●夫、及び、妻の前年の所得の合計額が、730万円未満であること
●申請日の属する年度において、2回以上、他県等で実施する特定不妊治療費助成を受けていないこと

これらの条件を満たす方には、助成金が、1年あたり、治療1回につき、10万円を限度に、2回まで、通算5年間支給されることになっています。しかし、出来れば、不妊治療の全てが保険適用になることが、強く望まれます。そうすれば、高額な医療費がかかっても、高額医療費として、還付してもらえることもできます。少しは、金銭的負担も減るのではないでしょうか。不妊治療に悩む全てのご夫婦に、一日も早く明るい未来が来るよう願っています。

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高額医療費WEBガイド 新着情報

高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。

例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。

中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。