子どもが風邪をひいて、熱が出てしまったりした場合、治るまでは、何かと気分が落ち着かないものです。ましてや、入院なんていうことになったら、パニックになってしまうかもしれません。子どもが病気や怪我をした場合の医療費は、以下のような制度で支払われることになっています。小さい子どもの場合は、乳幼児医療費助成制度というものを利用して、医療費が支払われます。対象者には、その証明となる、乳幼児医療証が、住んでいる自治体から発行されています。
もしも、乳幼児が入院をしなくてはならなくなった場合、通院や検査・手術などの費用の自己負担はありません。これは、保険適用分を、自治体が支払うからです。もちろん、ベッド代や食事代などは、保険適用外になるので、ご家族が支払わなくてはなりません。
この場合の高額医療は、どうなるのでしょうか。病院へ医療費を払ったのは、自治体になりますから、医療費が高額な場合、保険組合に高額医療を申請するのは自治体ということになります。家族が支払った費用は、保険適用外なので、高額医療には該当しません。
現在は、中学生や高校生でも、入院に関して、助成が出る自治体があります。これを、子ども医療費助成制度といいます。この場合も、乳幼児と同じく、高額医療の対象にはなりません。子どもは、思わぬ怪我や病気をしたりすることも多いものです。このような制度があることで、安心して病院にかかることができます。「乳幼児医療費制度」や「子ども医療費助成制度」が、何歳の子どもまでを対象にしているかは、住んでいる自治体によって異なりますので、よく調べておいてください。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
