高齢者外来と高額医療

知らないと損する高額医療費制度。申請・請求手続きの仕方、還付金の受け方など自分の健康保険を今一度確認してみましょう。
高齢者外来と高額医療

医療保険の仕組みは、本当に複雑になってきています。何も知らずに、受け身体制でいると、どんどん高くなる医療費に、不安が増えるばかりか、損をしてしまうことにもなりかねません。少しでも、知識を得ておくことが必要なのではないかと思います。

2008年4月から、老人保健制度が変わります。一般の人で、70歳から74歳の人は、1割負担から2割負担へ変更になります。年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなります。病院に支払う医療費が高くなると、負担も大きくなってしまいます。万が一、入院などすることになって、高額な医療費が必要になった場合は、不安も大きくなることでしょう。

このような時のためにある制度が、高額医療制度です。高額医療は、入院だけでなく、外来にも適用されます。また、夫婦など、同一世帯を合算して計算することも可能です。高額医療は、限度額が決まっています。従って、限度額を超えていないと、請求することはできません。具体的に、どのようなものなのか、高齢者の方の場合で見てみましょう。

70歳以上の夫婦が、1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払ったとします。例えば、一人20000円ずつ支払ったとします。この夫婦を、一般所得者とした場合、一人あたりの限度額は、12000円です。従って、一人あたり20000円-12000円=8000円が、高額医療費となる計算です。この場合、夫婦2人とも20000円支払っていますから、高額医療費は8000円×2人=16000円が支給されることになります。

この限度額は、収入によって、さらには、外来と入院でも、金額が異なってきます。また、自分で申請しないと支給されませんので、知っておくと得をすることは間違いありません。高額医療を申請したい場合は、申請する先は、自分が加入している健康保険証の発行機関です。国民健康保険の方は、市町村役場へ、社会保険の場合は、社会保険事務所で、所定の手続きをしてください。

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高額医療費WEBガイド 新着情報

高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。

例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。

中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。