入院と高額医療

知らないと損する高額医療。申請・手続きの仕方、還付金の受け方等、自分の健康保険を今一度確認してみましょう。

病気や怪我で入院をすると、予想以上に長引いたりすることもあります。長くなると、当然、医療費もかさんでくるものです。手術のように、多額な金額は必要なくても、病気によっては、薬代だけでも相当な金額になる場合もあります。

また、定期的に行われる検査や、毎日の食事代など、毎月の出費は家計を圧迫しかねません。少しでも、この負担を減らすための制度のひとつに、高額医療という制度があります。同一月内にかかった医療費が、限度額を超えた場合に、申請できるものです。

70歳未満の一般所得の方の場合、限度額は約8万円です。ただし、長い入院になって、負担が大きいと、この限度額が引き下げられます。過去12ヶ月の間に、3回以上高額医療費の支給を受けたことがあり、4回目の支給に該当する場合が、それにあたります。この時の限度額は、44,000円になります。高額医療によって払い戻される限度額は、所得によって、異なります。また、70歳以上・70歳未満によっても、限度額が異なります。

しかし、医療機関によって差があることはありません。高額医療の算出方法は、世帯の医療費を合算させることも可能です。しかし、外来と入院などが複数ある場合は、その算出方法も複雑なものとなります。長引く入院や通院でも、高額医療が適用されない場合があります。例えば、人工透析などが必要な、慢性腎不全の場合は、月々の自己負担額の上限が、10,000円と定められています。

高額医療のみならず、医療費に関する規定は、複雑で、なかなか理解しづらいものです。医療費についての質問をする時は、病院のソーシャルワーカーや、専門家に、相談することをおすすめします。

病気や怪我で、入院することになってしまった場合、部屋代や食事代など、医療費の自己負担の分も、結構かかるものです。これらは、高額医療の対象になりませんから、入院期間が長くなるほど、負担も大きくなっていきます。食事代は、どうして自己負担なのでしょうか。通常、私達は、生きている限り、食事をします。入院をしていなくても、食事を取るという行為は、必要だという理由から、食事代は自己負担とされているのです。

とはいえ、食事代は、全額自己負担になっているわけではありません。一般の方が支払う食事代は、1食260円です。しかし、実際に食事を作るには、材料費や人件費などがかかります。ですから、260円以上にかかっている経費が、実際には、入院時食事療養費として、保険組合から支給されているというわけです。

このように、保険組合は、高額医療のみならず、ありとあらゆる給付を行っています。アメリカでは、日本のような保険制度がありません。ですから、多くの方は、ちょっとした風邪や病気は、市販の薬で治すのだそうです。そして、病気や出産で入院することになると、かなり大変なようです。民間の保険に入っていれば良い方で、その保険料も高額なため、加入していない人も多いのだそうです。日本のように、高額医療などといった制度もないようです。

保険組合に加入することは、『国民皆保険』といって、日本では義務付けられています。保険証があれば、どこの病院でも、安い費用で、高技術の治療が受けられることが、当たり前と思って生活している方が大半でしょう。しかし、諸外国の話を聞くと、日本の医療保険が、いかにしっかりしているかが、よく分かります。

病気によって違いはありますが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで、高額になる場合があると思います。さらに、食事代、ベッド代など、保険が適用にならないものも、余分に支払わなければならない場合もあります。このベッド代を、差額ベッド代といいます。差額ベッド代は、入院する部屋の利用料のことをいいます。差額ベッド代が発生する病室を、特別療養環境室といい、俗にいう、個室のことをいいます。

また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、比較的ゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求されることになっています。差額ベッド代は、病院が独自に設定できるものです。そのため、病院によって料金は異なります。中には、ちょっとしたホテルのように、ミニキッチンや応接セットまであるような、個室もあるそうです。金銭的な負担を考えると、我慢をしてでも、差額ベッド代が発生しない病室に入院したいと考えるものでしょう。差額ベッド代が発生しないということは、病室代を支払わなくても良いということです。

どのような病室かというと、6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と言われる病室です。簡易カーテンで、周りの人と仕切られているだけなので、プライバシーを保つには、ちょっと窮屈ですが、金銭的な負担はかなり減ります。また、例え、ベッド数が4床以下であっても、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満であれば、差額ベッド代は発生しません。

差額ベッド代がかかる病室に入院したとしても、料金を払わなくてよい場合があります。それは、医療機関側の都合によって、個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合です。こういった場合は、差額ベッド代は請求されません。

差額ベッド代は、長い入院生活になると、とても高額になるものです。どんなにたくさん支払っても、保険適用でないため、高額医療を請求することもできません。治療に高額な医療費がかかる場合などは、高額医療で還付された分でも、差額ベッド代を補うことができないほどだそうです。しかし、入院生活には、いろいろなストレスもたまるものです。高額医療は請求できなくても、差額ベッド代を支払って、ゆとりある入院生活を送るのも、健康への近道と言える場合もあるかもしれません。

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