病気や怪我で入院をすると、予想以上に長引いたりすることもあります。長くなると、当然、医療費もかさんでくるものです。手術のように、多額な金額は必要なくても、病気によっては、薬代だけでも相当な金額になる場合もあります。
また、定期的に行われる検査や、毎日の食事代など、毎月の出費は家計を圧迫しかねません。少しでも、この負担を減らすための制度のひとつに、高額医療という制度があります。同一月内にかかった医療費が、限度額を超えた場合に、申請できるものです。
70歳未満の一般所得の方の場合、限度額は約8万円です。ただし、長い入院になって、負担が大きいと、この限度額が引き下げられます。過去12ヶ月の間に、3回以上高額医療費の支給を受けたことがあり、4回目の支給に該当する場合が、それにあたります。この時の限度額は、44,000円になります。高額医療によって払い戻される限度額は、所得によって、異なります。また、70歳以上・70歳未満によっても、限度額が異なります。
しかし、医療機関によって差があることはありません。高額医療の算出方法は、世帯の医療費を合算させることも可能です。しかし、外来と入院などが複数ある場合は、その算出方法も複雑なものとなります。長引く入院や通院でも、高額医療が適用されない場合があります。例えば、人工透析などが必要な、慢性腎不全の場合は、月々の自己負担額の上限が、10,000円と定められています。
高額医療のみならず、医療費に関する規定は、複雑で、なかなか理解しづらいものです。医療費についての質問をする時は、病院のソーシャルワーカーや、専門家に、相談することをおすすめします。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
