病気によって違いはありますが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで、高額になる場合があると思います。さらに、食事代、ベッド代など、保険が適用にならないものも、余分に支払わなければならない場合もあります。このベッド代を、差額ベッド代といいます。差額ベッド代は、入院する部屋の利用料のことをいいます。差額ベッド代が発生する病室を、特別療養環境室といい、俗にいう、個室のことをいいます。
また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、比較的ゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求されることになっています。差額ベッド代は、病院が独自に設定できるものです。そのため、病院によって料金は異なります。中には、ちょっとしたホテルのように、ミニキッチンや応接セットまであるような、個室もあるそうです。金銭的な負担を考えると、我慢をしてでも、差額ベッド代が発生しない病室に入院したいと考えるものでしょう。差額ベッド代が発生しないということは、病室代を支払わなくても良いということです。
どのような病室かというと、6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と言われる病室です。簡易カーテンで、周りの人と仕切られているだけなので、プライバシーを保つには、ちょっと窮屈ですが、金銭的な負担はかなり減ります。また、例え、ベッド数が4床以下であっても、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満であれば、差額ベッド代は発生しません。
差額ベッド代がかかる病室に入院したとしても、料金を払わなくてよい場合があります。それは、医療機関側の都合によって、個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合です。こういった場合は、差額ベッド代は請求されません。
差額ベッド代は、長い入院生活になると、とても高額になるものです。どんなにたくさん支払っても、保険適用でないため、高額医療を請求することもできません。治療に高額な医療費がかかる場合などは、高額医療で還付された分でも、差額ベッド代を補うことができないほどだそうです。しかし、入院生活には、いろいろなストレスもたまるものです。高額医療は請求できなくても、差額ベッド代を支払って、ゆとりある入院生活を送るのも、健康への近道と言える場合もあるかもしれません。
2006年の6月に医療制度改革に関連した法律が成立され、医療費を適正化するために高齢者の医療費にかかる負担を増やしたり、ほかにも生活習慣病を未然に防ぐための施策などが盛り込まれています。これらの内容とあわせて高額療養費制度の内容も見直しがおこなわれました。
医療制度全体をみてみると人口構成や就業構造などの構造変化へ柔軟に対応して経済や財政面で均衡のとれている安定していて持続することが可能な医療保険制度を構築して将来にわたって国民皆保険制度を堅持する。ということが基本的な考え方となっているようです。その中でも高額療養費制度をみてみると低所得者には配慮しながらも収入に見合った水準へと自己負担限度額を引き上げることになったようです。
医療費の自己負担額の割合をみてみると通常では3割負担となっています。けれども重い病気などにかかってしまい長期間入院をおこなったり治療が長引いてしまうと自己負担がとても高額になってしまいます。このような場合におこる負担を軽減するために、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分については健康保険から払い戻しをおこなってくれるという制度が高額療養費制度なのです。
実際には2006年10月から自己負担限度額が変わりました。70歳未満と70歳以上では限度額が異なるようです。もし70歳未満の場合ですといままでの自己負担限度額は生活保護の被保険者や住民税非課税の人の場合は35,400円でした。そして一般の人は72,300円+(医療費-241,000円)×1%という計算でした。所得の多い人の場合(月収56万円以上)は139,800円+(医療費-466,000円)×1%という計算方法でした。
2006年10月からの自己負担限度額は、生活保護の被保険者や住民税非課税の人の場合は35,400円で一般の人の場合は80,100円+(医療費-267,000円)×1%という計算の仕方になります。そして所得の多い(月収53万円以上)人の場合は150,000円+(医療費-500,000円)×1%という計算方法になります。
病気や怪我などで入院することもありますよね。入院をしたときに高額医療費制度だけでも大丈夫なのか不安におもうかたもいると思います。病院は、わたしたちにとってとても身近な存在ですよね。でも、入院費用はいがいとかかるため何かのために今から備えておきたいものですよね。
入院すると1日あたりにかかる費用、いわゆる自己負担額は平均で1万5200円です。この数字をみて「そんなにかかって困っちゃうよ」とおもう方もいるでしょうし、「入院したらそのくらいはかかるよ」と言われるかたもいると思います。最近では、50歳以上のシニアを対象にしている医療保険が増えているようですよね。あなたは入院の備えとして何かしていますか?入院してお金がかかるから、そのために、高額医療費制度があるのだから制度を利用すればそ大丈夫とおもっているかたも多いのではないでしょうか。
高額医療費制度は、確かに高額な医療費負担への備えとして入院時の負担を軽減する対策としてとても有用な制度だと思います。でも、高額医療費制度だけで本当に大丈夫なのでしょうか?高額医療費制度とは、同月に支払った医療費が高額になってしまった場合に申請をおこなってそれが認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されるという制度です。高額医療費制度は、2年を過ぎてしまうと支給されないため忘れずないようにきちんと申請したほうがよいですよ。
高額医療費制度と呼ばれる制度があります。対象となるかたは忘れずに申請をするようにしましょう。高額医療費制度は、重度の病気や怪我などで医療費が高くなってしまったような場合に、ある一定の金額の医療費を基準として払い戻されるといった制度です。この高額医療費制度を知っていれば、不必要な医療保険に入らなくても済む場合があります。
高額医療費制度は、一箇所の病院に対して暦上の1ヶ月で7万2,300円の医療費を超える自己負担金を1月から2月にかけて払った場合に、1月と2月が対象となりその超過分が戻ってくるという内容のものです。たとえば入院したとしてその期間が20日間の場合に1月1日から1月20日までの間であれば自己負担額は7万2,300円を超えてしまいやすくなります。けれども1月20日に入院をして2月10日に退院したとなると1月の場合も2月の場合も医療費が7万2,300円に達しないため高額医療費制度を利用することができません。
そのため月初めに入院したほうが高額医療費制度をより活用できやすくなります。自己負担額の計算をしてみると、自己負担額=72,300円+(総医療費-241,000円)×1%です。つまり、総医療額は50万円で健康保険の適用を考えて3割だとすると、実際に支払った医療費は15万円となります。15万円から7万4890円をひくと7万5110円が自分の手元に戻ってくることになります。この金額はばかになりませんよね。そのため高額医療が適用された場合には忘れないように居住する市役所福祉課などに高額医療費制度の申請をおこなうようにしましょう。