入院の差額ベッド代

知らないと損する高額医療費制度。申請・請求手続きの仕方、還付金の受け方など自分の健康保険を今一度確認してみましょう。
入院の差額ベッド代

病気によって違いはありますが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで、高額になる場合があると思います。さらに、食事代、ベッド代など、保険が適用にならないものも、余分に支払わなければならない場合もあります。このベッド代を、差額ベッド代といいます。差額ベッド代は、入院する部屋の利用料のことをいいます。差額ベッド代が発生する病室を、特別療養環境室といい、俗にいう、個室のことをいいます。

また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、比較的ゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求されることになっています。差額ベッド代は、病院が独自に設定できるものです。そのため、病院によって料金は異なります。中には、ちょっとしたホテルのように、ミニキッチンや応接セットまであるような、個室もあるそうです。金銭的な負担を考えると、我慢をしてでも、差額ベッド代が発生しない病室に入院したいと考えるものでしょう。差額ベッド代が発生しないということは、病室代を支払わなくても良いということです。

どのような病室かというと、6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と言われる病室です。簡易カーテンで、周りの人と仕切られているだけなので、プライバシーを保つには、ちょっと窮屈ですが、金銭的な負担はかなり減ります。また、例え、ベッド数が4床以下であっても、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満であれば、差額ベッド代は発生しません。

差額ベッド代がかかる病室に入院したとしても、料金を払わなくてよい場合があります。それは、医療機関側の都合によって、個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合です。こういった場合は、差額ベッド代は請求されません。

差額ベッド代は、長い入院生活になると、とても高額になるものです。どんなにたくさん支払っても、保険適用でないため、高額医療を請求することもできません。治療に高額な医療費がかかる場合などは、高額医療で還付された分でも、差額ベッド代を補うことができないほどだそうです。しかし、入院生活には、いろいろなストレスもたまるものです。高額医療は請求できなくても、差額ベッド代を支払って、ゆとりある入院生活を送るのも、健康への近道と言える場合もあるかもしれません。

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高額医療費WEBガイド 新着情報

高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。

例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。

中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。