国民健康保険とは、会社など、職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象となっている保険制度です。従って、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険に加入している方の、1ヶ月以内の医療費が高くなった場合、どのように高額医療を算出したらよいのかについて、見てみましょう。
まずは、70歳未満の方の場合です。外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。次に、70歳~74歳の方の場合です。外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えばよいことになっています。
また、一世帯の医療費が、高額になった時は、世帯で合算して計算します。70歳未満の方で、外来の負担額が、それぞれ21,000円以上あれば、全てを合算して、世帯単位の限度額を超えた分が、高額医療費として払い戻されます。中には、二世帯や三世帯が同居されている方達もいらっしゃると思います。もしも、同じ世帯に、70歳未満の方と、70~74歳の方がいる場合は、さらに複雑な計算になるようです。
75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けます。一定所得者で、外来も入院も1割負担で済みます。もちろん、医療費が高額になった場合は、払い戻しが受けられますので、安心してください。わからないことについては、お住まいの市町村役場に問い合わせてみてください。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
