高額医療新着情報&ニュース

知らないと損する高額医療。申請・手続きの仕方、還付金の受け方等、自分の健康保険を今一度確認してみましょう。

高額医療費制度と呼ばれる制度があります。対象となるかたは忘れずに申請をするようにしましょう。高額医療費制度は、重度の病気や怪我などで医療費が高くなってしまったような場合に、ある一定の金額の医療費を基準として払い戻されるといった制度です。この高額医療費制度を知っていれば、不必要な医療保険に入らなくても済む場合があります。

高額医療費制度は、一箇所の病院に対して暦上の1ヶ月で7万2,300円の医療費を超える自己負担金を1月から2月にかけて払った場合に、1月と2月が対象となりその超過分が戻ってくるという内容のものです。たとえば入院したとしてその期間が20日間の場合に1月1日から1月20日までの間であれば自己負担額は7万2,300円を超えてしまいやすくなります。けれども1月20日に入院をして2月10日に退院したとなると1月の場合も2月の場合も医療費が7万2,300円に達しないため高額医療費制度を利用することができません。

そのため月初めに入院したほうが高額医療費制度をより活用できやすくなります。自己負担額の計算をしてみると、自己負担額=72,300円+(総医療費-241,000円)×1%です。つまり、総医療額は50万円で健康保険の適用を考えて3割だとすると、実際に支払った医療費は15万円となります。15万円から7万4890円をひくと7万5110円が自分の手元に戻ってくることになります。この金額はばかになりませんよね。そのため高額医療が適用された場合には忘れないように居住する市役所福祉課などに高額医療費制度の申請をおこなうようにしましょう。

病気や怪我などで入院することもありますよね。入院をしたときに高額医療費制度だけでも大丈夫なのか不安におもうかたもいると思います。病院は、わたしたちにとってとても身近な存在ですよね。でも、入院費用はいがいとかかるため何かのために今から備えておきたいものですよね。

入院すると1日あたりにかかる費用、いわゆる自己負担額は平均で1万5200円です。この数字をみて「そんなにかかって困っちゃうよ」とおもう方もいるでしょうし、「入院したらそのくらいはかかるよ」と言われるかたもいると思います。最近では、50歳以上のシニアを対象にしている医療保険が増えているようですよね。あなたは入院の備えとして何かしていますか?入院してお金がかかるから、そのために、高額医療費制度があるのだから制度を利用すればそ大丈夫とおもっているかたも多いのではないでしょうか。

高額医療費制度は、確かに高額な医療費負担への備えとして入院時の負担を軽減する対策としてとても有用な制度だと思います。でも、高額医療費制度だけで本当に大丈夫なのでしょうか?高額医療費制度とは、同月に支払った医療費が高額になってしまった場合に申請をおこなってそれが認められると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されるという制度です。高額医療費制度は、2年を過ぎてしまうと支給されないため忘れずないようにきちんと申請したほうがよいですよ。

2006年の6月に医療制度改革に関連した法律が成立され、医療費を適正化するために高齢者の医療費にかかる負担を増やしたり、ほかにも生活習慣病を未然に防ぐための施策などが盛り込まれています。これらの内容とあわせて高額療養費制度の内容も見直しがおこなわれました。

医療制度全体をみてみると人口構成や就業構造などの構造変化へ柔軟に対応して経済や財政面で均衡のとれている安定していて持続することが可能な医療保険制度を構築して将来にわたって国民皆保険制度を堅持する。ということが基本的な考え方となっているようです。その中でも高額療養費制度をみてみると低所得者には配慮しながらも収入に見合った水準へと自己負担限度額を引き上げることになったようです。

医療費の自己負担額の割合をみてみると通常では3割負担となっています。けれども重い病気などにかかってしまい長期間入院をおこなったり治療が長引いてしまうと自己負担がとても高額になってしまいます。このような場合におこる負担を軽減するために、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分については健康保険から払い戻しをおこなってくれるという制度が高額療養費制度なのです。

実際には2006年10月から自己負担限度額が変わりました。70歳未満と70歳以上では限度額が異なるようです。もし70歳未満の場合ですといままでの自己負担限度額は生活保護の被保険者や住民税非課税の人の場合は35,400円でした。そして一般の人は72,300円+(医療費-241,000円)×1%という計算でした。所得の多い人の場合(月収56万円以上)は139,800円+(医療費-466,000円)×1%という計算方法でした。

2006年10月からの自己負担限度額は、生活保護の被保険者や住民税非課税の人の場合は35,400円で一般の人の場合は80,100円+(医療費-267,000円)×1%という計算の仕方になります。そして所得の多い(月収53万円以上)人の場合は150,000円+(医療費-500,000円)×1%という計算方法になります。

高額医療費制度を利用して請求をおこない実際に高額医療費をもらうためには、どのようなことをすればよいのでしょうか。きちんと定められた手順をまもり申請をしなければ、高額医療費を受け取ることはできません。事故や入院などで医療費が高額になってしまった場合には請求手続きをはやめに行ったほうがよいでしょう。高額医療費を請求する際に必要なものは、医師からの診断書や請求書類、ほかにも申請に必要な書類や印鑑というようにさまざまなものがあります。

また、事故の場合には、事故状況報告書や事故証明書などの写しが必要になってきます。しかも本人ではなくて家族が高額医療費を請求する場合には、保険証の写しや住民票などが必要となります。そして高額医療費の払い戻しはすぐに受け取れるわけではなくてすこし時間がかかるようです。請求をおこなったとしてもすぐには支払われません。請求書は、社会保険事務所や自分が加入している健康保険組合に提出することになり受け取ってから提出書類は審査されて給付金が出るのかどうかが判断されることになります。

そうです。高額医療費をもらうためには、それなりの手続きをふまないとならないのです。せっかく家計の負担が軽減されるのですから、手続きを面倒くさいと思ってしまい投げ出してしまってはもったいないですよ。きちんと準備をおこない手続きをするようにしましょう。医療費が高い金額を必要とする病気にはどのようなものがあるのでしょうか。たとえば腎結石・乳ガン胃ガン・結腸ガン・肺ガン・急性心筋梗塞・肺炎・喘息・脳梗塞・脳出血・糖尿病・大腿骨骨折・胃潰瘍・急性腸炎・正常分娩・急性虫垂炎・胆石症・前立腺肥大症・白内障・子宮筋腫・狭心症などがあります。特にガンや心臓病、そして脳の病気などの場合は入院や通院には日数も費用もかかります。出来るだけ個人の負担を軽くしたいものですよね。

高額医療費を申請する方法ですが、高額医療を申請するときには健康保険に加入している場合には、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をおこなわなければなりません。健康保険の場合は国民健康保険と同じように領収書や保険証、そして印鑑を持参して手続きを行うことになります。働いている会社によっては、会社側から申請手続きをおこない給料と合算して支払ってくれる場合もあるようです。よく分からない場合には会社で聞いてみると良いかもしれませんね。

国民健康保険に加入している場合には、自分が住んでいる自治体の国保担当窓口でおこないます。申請するときに必要になるものは医療機関の領収書や国民健康保険証、預金通帳、印鑑などです。70歳以上の高齢者の場合はさきほどに述べた必要なもののほかにも高齢受給者証も持参するようにしましょう。病院にかかる場合にも高齢受給者証は必要なのですが、忘れる方がいがいと多いようです。この高齢受給者証がない場合には1割負担であったとしても一般の方と同じように3割負担となってしまいますので気をつけましょう。

後から申告をおこなえば差額の分は戻ってくることになりますが国民健康保険証と一緒に保管しておいたほうがよいと思います。また、高齢者の場合は住んでいる自治体の老人保険担当窓口へと申請をおこなうことになっており、どちらの場合であっても申請の認定がおりてから還付されることになっています。

たとえば帝王切開で出産をするとどのくらい費用がかかるのか気になりますよね。通常の出産の場合、病気ではありませんので健康保険がききません。たとえば医療保険に加入していたとしても入院給付金が支給の対象とはならないのです。また、出産時にはアメニティを重視している病院を選ぶという妊婦さんも最近ではとても多いようです。どのような病院で出産をするかによっても出産にかかる費用にはばらつきがでてきます。しかし、出産をしたあとには健康保険から出産育児一時金として35万円が支給されることになっています。

一方で帝王切開で出産した場合には健康保険が適用されますので手術や投薬、注射などの保険診療でかかった金額に関しては高額療養費の対象となります。そのため自己負担上限額を超えている金額についてはだいたい3カ月後くらいに還付されることになります。また、普通分娩と同じように帝王切開での出産も出産育児一時金が支給されます。

分娩にかかる費用や新生児を管理するためにかかる費用などは自費で負担する部分も大きくなりますが、このことは普通分娩でもかかるものです。ただ、普通分娩よりも帝王切開の場合は入院が長くなるためアメニティを重視した病院を選んだ場合には室料の負担が重くなります。室料の場合は健康保険がきかないため高額療養費の対象外となります。

高額医療を利用するためには医療費が自己負担額を超えていることが条件となります。しかし、それ以前に大事なことがあります。それは健康保険に加入していなければいけないということなのです。このことが高額医療を申請するための必須条件となります。社会健康保険は、会社員やその家族が加入しておりますがこの保険料は給与から差し引かれているため滞納する心配はありません。

けれども国民健康保険の場合には、住んでいる市町村に保険料を納付しなければならないため銀行口座などからの口座振替や、自主納付(振込み)などの方法をもちいて保険料は納付することになります。最近は、コンビニからでも納付することができるようになった自治体もありますよね。自分の生活スタイルにあった方法を選べるようになったので納付の方法も良くなったとおもいます。これらの納付を怠ってしまうと医療費に高額な費用を支払ったとしても高額医療費が還付されなくなってしまいます。

また病院にかかって保険適用の治療を受けたとしても全額自己負担になってしまいます。たまに保険組合に加入していない患者さんが病院にくることもあり、全額、自己負担の明細書を見るととても驚くようです。保険組合に加入していれば3割負担で済む医療費と全額自己負担では、額が違いますので驚くのも無理はないですよね。自治体によっては、相談してみると少しさかのぼって保険組合に加入させてくれるところもあるので確認してみたほうがよいでしょう。

通常では病気やけがをしたときなどは、患者さんが病院の医療機関の窓口で医療費の3割に相当する一部負担金を支払うことになっています。しかし、重い病気やけがのため長期間入院することになってしまったり、治療が長引くような場合には一部負担金自体が高額となってしまうことがあります。そのような高額な負担を軽減できるように、一部負担金が一定の金額を超えたような場合にはその超えた部分の金額が払い戻される制度があります。その制度の名称は高額療養費制度といいます。

ちなみに平成19年4月からは、入院したときの医療費が高額療養費の対象となるような場合には同一の医療機関で1人1か月の窓口負担額を自己負担限度額までとすることも可能です。もし、会社で加入している健康保険が政府管掌健康保険の場合だと社会保険事務所に請求をおこなわないと払い戻されないので気をつけましょう。

組合管掌健康保険の場合ですと請求をしなくても払い戻しが自動的に行われるようになっている組合もありますので自分の会社の加入している健康保険について知っておいたほうがよいでしょう。なお、高額療養費は一部負担金を医療機関に支払った日の翌日から2年を経過してしまうと時効ということになってしまうため請求ができなくなってしまいます。忘れないうちにきちんと請求をするようにしたほうがよいでしょう。

高額療養費は保険診療による自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、その超えた金額の分が高額療養費として健康保険から払い戻されることになります。妊娠や出産は病気ではありませんが万が一のトラブルの種類によっては保険が適用になります。そして自己負担限度額を超えたような場合には高額療養費の対象となります。

診療してから一度、自己負担額の全額を支払って加入している健康保険などに申請をおこなうと自己負担限度額を超えた金額は戻ってきます。自己負担限度額は、収入によって異なりますが決められた計算式によって算出されます。高額療養費が適用となる条件ですが、健康保険の被保険者または被扶養者のかたが同じ医療機関に支払った1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えたときとなります。

高額療養費はいくらもらえるのかというと自己負担限度額を超えた金額が戻ってくることになっており、高額療養費の申請に必要な書類ですが高額医療費支給申請書や健康保険証、医療機関の領収書などになります。高額療養費の申請する時期ですが原則として診察日の翌月の1日から2年以内となっています。

高額療養費の受け取り時期という疑問をもつかたは各窓口に問い合わせてみましょう。高額療養費の申請先や問合わせ先は健康保険証の「保険者」または「健康保険組合」または「発行機関」となっています。