高額医療費制度と呼ばれる制度があります。対象となるかたは忘れずに申請をするようにしましょう。高額医療費制度は、重度の病気や怪我などで医療費が高くなってしまったような場合に、ある一定の金額の医療費を基準として払い戻されるといった制度です。この高額医療費制度を知っていれば、不必要な医療保険に入らなくても済む場合があります。
高額医療費制度は、一箇所の病院に対して暦上の1ヶ月で7万2,300円の医療費を超える自己負担金を1月から2月にかけて払った場合に、1月と2月が対象となりその超過分が戻ってくるという内容のものです。たとえば入院したとしてその期間が20日間の場合に1月1日から1月20日までの間であれば自己負担額は7万2,300円を超えてしまいやすくなります。けれども1月20日に入院をして2月10日に退院したとなると1月の場合も2月の場合も医療費が7万2,300円に達しないため高額医療費制度を利用することができません。
そのため月初めに入院したほうが高額医療費制度をより活用できやすくなります。自己負担額の計算をしてみると、自己負担額=72,300円+(総医療費-241,000円)×1%です。つまり、総医療額は50万円で健康保険の適用を考えて3割だとすると、実際に支払った医療費は15万円となります。15万円から7万4890円をひくと7万5110円が自分の手元に戻ってくることになります。この金額はばかになりませんよね。そのため高額医療が適用された場合には忘れないように居住する市役所福祉課などに高額医療費制度の申請をおこなうようにしましょう。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
