高額療養費の自己負担限度額の計算方法はいったいどのように計算を行えばよいのでしょうか。計算をする上でいくつかルールがありますので、十分に確認しておくことが大切です。高額療養費の計算方法は月ごと(1日~月末)に計算をおこない月がまたがった場合には別途計算します。病院や診療所そして診療科ごとに別途計算をおこないます。
同じ医療機関であっても医科と歯科は別に計算をおこないます。そして入院と通院も別に計算をおこないます。入院をする時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療などに要した費用は対象外となります。所得の確認ができないような人がいる世帯の場合は所得の多い人の区分で計算をおこないます。世帯合算の場合には同じ世帯で同じ月内に複数の人が自己負担額を21,000円を超えたような場合にはそれらの医療費を合算して計算をおこないます。
多数該当するような場合ですが、それは過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費制度により金額の払い戻しをうけているときは、4回目からは自己負担限度額が生活保護の被保険者や住民税非課税の人で24,600円となります。そして一般の人で40,200円です。2006年10月以降には44,400円となります。所得の多い人の場合は77,700円で2006年10月以降は83,400円という金額になります。
厚生労働大臣が指定している特定疾病の場合ですが、「血友病」や「人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全」「血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症」については特定疾病療養受療証を提示することによって医療機関での支払いは月1万円が限度となっています。また健康保険組合によっては、負担をより軽減するために独自に付加給付制度がある場合もありますので自分が加入している健康保険組合に一度確認してみると良いかもしれませんね。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
