高額医療費の控除について申請をしたい場合には、いつ頃、どのように申請をおこなえばよいのか知らないかたはきっと困ってしまいますよね。高額医療費控除の申請についてですが、前年1月1日から12月31日までに支払った医療費の費用について、3月31日までに税務署へと申請をおこないます。遡っての申請もおこなうことができます。季節違いで夏頃に申請したとしてもきちんと受理をしてくれます。
高額医療費控除の申請を行う際には医療機関の窓口で支払の際もらった領収書やレシートなどが必要となります。またやむを得ない事情で利用したタクシー代を計上する場合にも領収書を添付することが必要となります。領収書の出ない交通費もありますよね。たとえば電車やバスなどです。そういった交通機関を利用した場合には経路と金額を書いた紙を添付すれば金額に含めてもらえます。
整理をしてみますと①医療機関の領収書を時系列で月毎にホチキスでまとめて合計金額を記載するようにしておく。②交通費は「医療機関名/経路/往復の金額×回数」を表にしておき1枚の用紙にまとめてて合計金額を記載しておく。③総合計を分かりやすい場所に記載しておく。④給与所得者なので源泉徴収票を添付する。
このようにしてまとめておき税務署で申請をおこなうとよいでしょう。窓口できちんと金額がわかるように工夫しておくと担当者にもわかりやすいですしきちんと受理してくれます。還付の金額は納めている税金によって異なりますので個々に確認してみましょう。印鑑やその他持参品はないとおもいますが、一度電話で税務署へ問い合わせをしておいてそれから手続きをおこなったほうがよいとおもいますよ。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
