国民健康保険に加入をしている人で、同じ月のうち同じ医療機関へ高額の自己負担金額をしはらった場合に世帯主が申請をおこなえば、高額療養費として払い戻しがおこなわれるといった制度があります。自己負担額が一ヶ月の限度額を越した場合にとされてますが、それは年齢や所得などによっても異なります。
たとえば70歳未満のかたの自己負担限度額は月額でみてみると住民税課税世帯の上位所得者の場合は15万円(月額は83,400円)で実際の医療費が50万円を超えたような場合には1%分の金額が加算されます。上位取得者以外の場合には80,100円(月額は44,400)円で実際の医療費が26,700円の場合には負担金額が超えた分の1%の金額が加算されます。住民税非課税世帯の場合には35.400円(月額は24,600円)となっています。
上位所得者とは、国民健康保険税の算定となっている基礎控除をした後の総所得金額等が670万円を超える世帯にあたり、( )内の金額は12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けるような場合には多数該当となり、4回目からの限度額となっています。
70歳以上の場合で老人医療需給対象者をのぞいた自己負担限度額(月額)は、一定以上の所得者の場合は負担割合は3割となっています。外来限度額は個人ごとに計算され44,400円で入院や世帯ごとの限度額の場合は80,100円(44,100円)です。実際の医療費が26,700円を超えた場合にはその超えた分の1%が加算されます。
一般の場合は負担割合が1割となっており個人ごとに計算される外来限度額は12,000円となっています。入院や世帯ごとの限度額は44,400円となっており低所得Ⅱの場合は負担割合は1割となっており個人ごとに計算される外来限度額は8、000円となっています。入院や世帯ごとの限度額は24,600円となっています。低所得Ⅰの場合も負担割合は1割となっており、個人ごとに計算される外来限度額も8,000円です。入院や世帯ごとの限度額は15,000円となっております。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
