「後期高齢者医療制度」とは、平成20年4月からスタートした新しい医療制度のことです。この後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」と呼称しており一定の対象層として独立させて新しい保険システムのもとに組み入れるているものです。65歳から75歳未満の高齢者のかたは「前期高齢者」に分類されています。ただし、65歳以上75歳未満のかたでも、「寝たきりというような一定の障害がある」と広域連合から認定された方の場合は、原則としてこの新制度に含まれます。
そして「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。「障害認定の申請の撤回」を申し出て、認められた場合を除きます。後期高齢者医療制度の発足によって「後期高齢者」は、国民健康保険や社会保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度かの医療を受けられるという共同運営的なこれまでの保険システムから脱退し、新たに「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
国民健康保険の場合は、脱退の手続きは不要なので新制度に自動的に移行となります。健康保険の場合も自動移行となりますが、前制度の脱退手続きについては、いちおう保険者の健康保険組合などに問い合わせをおこなってみるとよいでしょう。平成20年(2008年)4月以降に、満75歳となる方については、「75歳の誕生日から」新制度の対象となります。同じように特に手続きなどの必要はありません。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
