後期高齢者医療制度について

知らないと損する高額医療費制度。申請・請求手続きの仕方、還付金の受け方など自分の健康保険を今一度確認してみましょう。
後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度では、自分は国民健康保険や社会保険を脱退するのは嫌だというようにごねてみたとしても75歳になった段階で新制度へ自動加入をするという扱いなのでこれは選択の余地はありません。「後期高齢者」のかたは平成20年(2008年)4月から、これまで利用していた老人保健医療受給者証や被保険者証は使えなくなってしまいます。ちなみに新しい被保険者証においては、被保険者番号も以前の番号とは異なり新しい番号が付与されます。

この後期高齢者医療制度という新制度では、「後期高齢者」一人一人が被保険者となり75歳以上の高齢者のかたも、今後は市町村から支給される自分自身の被保険者証を一枚持つことになります。ただし、「生活保護受給者」の場合は被保険者からは除外されることになっています。保険料についても、後期高齢者の方が「自分で」納めることになります。原則としては平成20年(2008年)4月の年金支給分から年金の支払期ごとに、該当する分の保険料が自動で天引きされて、年金の手取額が減ることになります。

ただし、その後の政府が平成20年7月に決定した「後期高齢者医療制度の見直し策」によって一定の要件に該当する方の場合は本人の申請にもとづいて、早ければ平成20年10月の天引き分から、保険料の支払いについて「年金からの天引き」から「口座振替」へと変更することができるようになりました。

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高額医療費WEBガイド 新着情報

高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。

例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。

中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。