病気や怪我などで入院をして、退院したときの入院費をみたら高くてびっくりされたという方もいるのではないでしょうか。こういった入院費や治療費などが戻ってくることがあります。それは高額療養費といわれているものです。"高額療養費"とは、読んで字の如くなのですが、高額な医療費を支払った時に支給されるものです。たとえば1月に支払った医療費が一定の自己負担額を超えた場合には、申請すれば戻ってくるといった制度です。
高額療養費は所得やかかった医療費により変わってきます。高所得でない限り72,300円以上の場合には金額がもどってくる可能性がありますので確認してみましょう。高額療養費のポイントとしては同一月の医療機関別、そして診療科別、入院・通院別に計算をおこないます。対象となる医療費は保険診療分のみです。また健康保険で認められる療養の範囲内に限ります。入院時の差額ベッド代や食事代、特殊薬品などは対象外となります。
領収書に保険診療分と保険適用外は別に小計されていますので確認をしてみましょう。高額療養費が支給される金額ですが、医療費(保険診療分)のうち自己負担限度額を超えた差額となります。所得区分が標準報酬月額が56万円未満の場合は、72,300円+(医療費-241,000円)×1% となります。所得区分で標準報酬月額が56万円以上の場合は、139,800円+(医療費-466,000円)×1%となります。所得区分が市町村民税の非課税者などの場合は35,400円となります。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
