高額医療・高額介護合算制度の創設についてご紹介したいと思います。国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度など各医療保険があるとおもいます。そういった各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内において、医療や介護保険の両制度における自己負担の合計額が著しく高額となった場合には、一定の上限額を超えた部分が、新たに「高額医療合算介護サービス費」として支給されることになりました。
ここでいう自己負担の合計額についてですが、医療保険の高額療養費や介護保険の高額介護サービス費の適用を受けたうえでの自己負担の合計額のことです。この制度は、2007年中に施行令等が改正されて2008年4月から実施されました。具体的な制度の内容についてですが、まずは支給要件が各医療保険における世帯内で、医療および介護の両制度ともに自己負担額を有する世帯が対象となっております。支給対象者については介護保険、被用者保険および後期高齢者医療制度については、被保険者ごとに支給されることになっています。
国民健康保険については、世帯主に支給されることになっています。支給額の算出方法は支給額総額=世帯における医療・介護の自己負担額の年間合計額-世帯の負担限度額です。(ちなみに対象年度(毎年8月から翌年7月。初年度は経過措置があります)の医療保険や介護保険にかかわる自己負担額を対象としています。世帯の負担限度額については現行の老人医療保健制度と介護保険の自己負担を合算し、その金額の分布状況を踏まえてから年額56万円を基本として各医療保険や所得区分ごとの自己負担限度額を踏まえてから設定をおこないます。また対象年度の末日における加入医療保険での高額療養費の限度額区分を適用することになります。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
