高額医療費には当然ですが、限度額があります。しかし、すべて同じではありません。この限度額とは所得によって大きく3つに分かれています。それは「上位所得者」、「一般」そして「住民税非課税世帯」の3つです。「上位所得者」は、基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯のことです。限度額については150,000円です。さらに実際にかかった医療費が50万円を超えたような場合は、超えた分の1%の額が加算されることになります。1年(12ヶ月間)に4回以上の高額療養費の支給を受けるような場合には、その限度額は、83,400円になります。「一般」の場合は、上位所得者以外の世帯のことです。限度額は80,100円となっております。
そして実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額が加算されることになります。12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受けるような場合の限度額については、44,400円になります。「住民税非課税世帯」の場合の限度額については35,400円となっています。また12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合の限度額は、24,600円になります。たとえば70歳以上の場合は、また異なってきます。70歳以上の方は、所得などにより大きく4つに分かれています。月収28万以上、もしくは課税所得145万以上の「現役並み所得者と現役並み所得者以外の「一般」、そして住民税非課税の「低所得Ⅱ」と住民税非課税、さらに年金収入が80万以下の「低所得者Ⅰ」となります。
それぞれの限度額については、「現役並み所得者」の場合には80,100円です、そして実際にかかった医療費が267,000円を超えたような場合には、超えた分の1%の額が加算されます。(外来の場合は44,400円です)1年(12ヶ月間)に4回以上の高額療養費の支給を受けるような場合の限度額については、44,400円になります。「一般」は44,400円で(外来は12,000円です)「低所得Ⅱ」は24,600円で(外来は8,000円となっています)、また「低所得者Ⅰ」は15,000円で(外来は8,000円)になります。このように詳細に分類されていますのでわかりづらいという方もいるもと思います。詳しくは、保険組合などの相談窓口に行ってからきちんと聞いてみるとよいでしょう。
高額医療とは、ご自分が加入している健康保険組合に申請をおこなうことによって初めて受けられるものです。この制度を知らないで申請をしなかった場合、払い戻しを受けなかったという人が、毎年多くいらっしゃるようです。大企業や公務員の場合は、申請をおこなわなくても自動的に、高額医療の算出をして、払い戻してくれるというところもあるようです。しかし、会社によって申請の仕方も還付される方法も様々のようです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円となっています。しかし、健康保険組合によっては、違うところもあるようです。自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が、所得に関係なく、20,000円です。申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われるちった仕組みになっているそうです。これだけしっかりした制度があれば安心して治療に専念できると思います。
中小企業の場合は、従業員にたいして高額医療の仕組みを説明していないところが、あるようです。おそらく、何のための健康保険なのかが分からないままに、加入しているという方もかなり多いことでしょう。保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むといった知識だけでは、けっして十分ではないのです。民間の保険会社に頼るのも一つの方法です。しかし、せっかく保険料を納めていて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかきちんと知っておく必要があるでしょう。
